飯塚嘉穂食糧販売協同組合

米トレーサビリティ制度

米トレーサビリティ制度

※米穀等の取引等に係る情報の記録および産地情報の伝達に関する法律

米加工品製造業の取組

伝票の受領・発行

原料となる米・米加工品を入荷する際には、伝票等(納品書など)を受領するか、取引記録を作成します。 また、米加工品を出荷する際には、必要事項を正しく記載した伝票等(納品書など)を発行します。

3年間保存

受領・発行した伝票や、作成した記録等は3年間保存します。

産地を伝達

米加工品を出荷する際には、原料米の産地を取引相手に伝えます。
一般消費者向け商品を製造する際は、容器・包装への原料米の産地を記載します。

取引等の記録の作成・保存

伝票等についての確認事項

実際の取引において取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において、下記に掲げる事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録の作成・保存の義務を果たしたことになります。

対象品目の確認(米トレーサビリティ制度の対象品目は以下の品目です。)

伝票の内容の確認

品名
        取引において通常用いている名称
産地(注)
        「国産」「○○国産」「○○県産」等
数量
        取引において通常用いている単位
年月日
        搬出入した日(困難な場合は、発注日等)
取引先名
        取引先の氏名または名称
搬出入した場所
        その場所が特定できるような名称及び所在地
用途
        用途が限定されている場合、その用途
生産者から小売業、外食業者に至る流通経路全体でのトレーサビリティの確保のため、
伝票等を保存していなかった場合は…罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。

事業者間の産地情報の伝達

伝票等:書面、電子媒体のいずれでも可能。また、納品書に限らず、仕様書、規格書等(これらの組み合わせを含む)でも可能。

出荷先の事業者が正しく産地を記録し、消費者にまで正しく産地を伝達できるよう、
事業者間の産地情報伝達に業務違反があった場合には…罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。

一般消費者への産地情報の伝達

※伝達の方法は、次の方法から実情に合わせて選べます。

出荷先の事業者が正しく産地を記録し、消費者にまで正しく産地を伝達できるよう、
一般消費者への産地情報伝達に業務違反があった場合には…勧告・命令を行い、当該命令に従わなかった場合には、罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。